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純銀 十四葉一重裏菊 45㎏銀杯目立った傷や汚れなし
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純銀 十四葉一重裏菊 45㎏銀杯目立った傷や汚れなし 吹きガラスオブジェ 工芸品 美術品 アンティーク コレクション。
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特徴
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仕様
仕様
| 製品パラメーター | パラメーター値 |
|---|---|
| 純銀 十四葉一重裏菊 45㎏銀杯目立った傷や汚れなし | |
| 製品番号 | m34050145497 |
| 対象年齢 | 5+ |
| 配送料 | 送料無料 |
| 配達時間 | 1〜5日 |
レビュー (404)
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【商品】:宮家の紋は、この図案に用いた。十四菊 皇族紋章1926年(大正15年)の皇室儀制令(#大正15年皇室令第7号)13条により「十四葉一重裏菊」が皇族の紋章とされた。
【解説説明:】 明治元年(1868年)の「菊御紋並禁裏御用等ノ文字濫用禁止ノ件」(明治元年太政官布告第195号)で、提灯・陶器・貢物などに菊紋を描くことを禁止し、明治2年(1869年)の「社寺菊御紋濫用禁止ノ件」(明治2年太政官布告第803号)で、社寺で使用されていた菊紋も、一部の社寺を除き一切の使用が禁止された。
1871年(明治4年)太政官布告第285号で、皇族以外の菊花紋の使用が禁止され、同第286号で、皇族家紋の雛形として十四葉一重裏菊が定められた。その後、1926年(大正15年)に制定された皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)第12条、第13条によって正式に定められている。
【送料無料ゆうパケットポスト mini】
● 返品交換は致しませんので、慎重に入札お願いいたします。
【参考検索】 #純銀 #十四葉一重裏菊 #純銀45㎏ #銀杯 #菊御紋 #大正
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【商品】:宮家の紋は、この図案に用いた。十四菊 皇族紋章1926年(大正15年)の皇室儀制令(#大正15年皇室令第7号)13条により「十四葉一重裏菊」が皇族の紋章とされた。
【解説説明:】 明治元年(1868年)の「菊御紋並禁裏御用等ノ文字濫用禁止ノ件」(明治元年太政官布告第195号)で、提灯・陶器・貢物などに菊紋を描くことを禁止し、明治2年(1869年)の「社寺菊御紋濫用禁止ノ件」(明治2年太政官布告第803号)で、社寺で使用されていた菊紋も、一部の社寺を除き一切の使用が禁止された。
1871年(明治4年)太政官布告第285号で、皇族以外の菊花紋の使用が禁止され、同第286号で、皇族家紋の雛形として十四葉一重裏菊が定められた。その後、1926年(大正15年)に制定された皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)第12条、第13条によって正式に定められている。
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カテゴリー:
ホビー・楽器・アート##美術品・アンティーク・コレクション##工芸品
商品の状態:
新品
配送料の負担:
送料無料
配送の方法:
ゆうゆうメルカリ便
発送元の地域:
北海道
発送までの日数:
2~5日
種類
酒器
主な素材
銀









